スナック・キャバクラの許可申請は厳格です
実地調査が命です!!
国家予算のなかで真っ先に切り捨てられてきたのが教育と福祉です。
しかし、少子高齢化が叫ばれ政府の福祉に対する考え方も変わってきました。
すなわち、福祉にもっと予算をつけて老後の不安をなくして、活力のある社会を築こうといった政策です。
とするならば、今がまさに福祉関係の仕事を始めるのに絶好の機会といえそうです。
福祉に国の予算がつくといことは、福祉を担う民間企業にもさまざまなお金が回ってくると言うことです。
ヘルパーステーションやケアマネ業務を考えていらっしゃるのなら、今がチャンスではないでしょうか?
許可申請の窓口は警察です
ヘルパーステーションを始める場合は、都道県の指定を受けなければなりません。
その場合、特に重要となってくるのがヘルパーの確保です。
会社にはサービス提供責任者を最低一人配置しなくてはなりませんし、そのサービス提供責任者が一週間
に何時間勤務するかにより求めらるヘルパーの最低人数が決まる等、少し分かりにくい構造になっています。
また、事務所に求められる設備も決まっています。
介護福祉の会社を立ち上げるにはこれらを正確に把握しないと、指定はおりません。
また、個人では指定を受けることはできません。
法人格を取得している必要があります。法人の種類は、営利・一般社団などの種類は基本的に問われませんが
法人格がなければ指定を受けることはできません。
許可のための重要事項を知りましょう
当事務所にはノウハウがあります
許可申請書作成からから各種契約書作成までお手伝い!
都道府県から指定を受け、実際に介護業務を始めるためには、様々な契約書やご利用者様への説明のための書面が必要となります。
これらの書面にも当事務所では素早く対応させていただきます。
ですから、あなたは開業前においては事前の準備(営業活動や経営計画など)に専念できますし、開業後は安心して介護業務の推進に専念できるのです。
許可が下りた後も、細やかなフォローをいたします
介護の仕事で一番怖いこと。
それは、介護中にホームヘルパーが起こす可能性のある介護事故です。
確かに、事故を起こしても保険などで経済的損失は補填されます。
しかし、一度事故を起こして傷がつた事業所の名誉などを回復することは容易ではありません。それに役所からの監督も厳しくなることが容易に想像できます。
では、介護事故を起こさないようにするためにはどうしたら良いのか?
また、不幸にも事故が起きてしまった場合どのような対処をすることが、関係者の傷を広げずにすむのか?
その点を、事前に考え、事業所として統一的な考えを持つことが大切です。
当事務所の行政書士平賀は、現役のホームヘルパーで、現在もご利用者様のお宅に伺って活躍をしています。
ですから、その経験を生かし、介護の現場と法律の問題点などの具体的な橋渡しができます。
介護事故のリスクをどのように減らしたら良いかをお考えのときは、御遠慮なくご相談ください。



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